既に終わっている案件のご依頼者様からご連絡があり、現在離婚裁判中の対象者(別居中のご主人)の車にご依頼者様ご自身でGPSを設置し、雲隠れされたりしない様に監視をしていた様なのですが、それが対象者にバレて警察が来たとの事でした(◎_◎;)
元々昨年のストーカー規制法の改正によるGPS使用の違法性については、「怨恨に起因する」と言う定義になっているので、妻が夫の浮気等でGPSを使うのは違法では無いと言う解釈だと思うのですが、グレー的に言われる事もあり不透明な感じでした。
結局今回のお話しを伺う限りでは、ご依頼者様のご状況を理解した警察の方では「違法性は無い」と言う判断で、ご依頼者様に上申書を求めただけで事なきに終わったとの事で、幸いお咎めは無かったとの事でした。
しかしこの問題は被害届けを出した対象者がどう考えるか、担当した警察官がどう考えるか、もし訴訟になった場合に司法がどう判断するのか、などの状況によっても白黒が変わって来そうなので気を付けなければいけませんね...。

ご相談、お問合せはこちら
Comments